2022.05.01
危険が伴う高所作業には、特別な資格が必要なのか気になる方もいるでしょう。
高所作業にあたっての資格は不要ですが、作業内容によっては特別教育や講習を受講する必要があります。
今回は、高所作業に必要な資格や特別教育をテーマにお届けしていきますので、一度参考にしてください。
▼高所作業に必要な資格について
高所作業にあたっての資格は不要ですが、以下のような場合には、特別教育もしく講習を受講する必要があります。
■ロープ高所作業
ロープ高所作業とは2メートル以上の場所で作業床を設けることが困難な場合に、昇降器具で体を保持して行う作業を指します。
ロープ高所作業をするには、「ロープ高所作業特別教育」の受講が必要です。
■フルハーネス型を用いた高所作業
以下の作業の際は、「フルハーネス型安全帯使用作業特別教育」を受ける必要があります。
・高さが2メートル以上の場所で作業床を設けることが困難な場合に、墜落制止用器具の「フルハーネス型」のものを用いた作業。
■高所作業車の操作
・作業床高さ10メートル以上
作業床の高さが10メートル以上の高所作業車を操作する場合は、「運転技能講習」を修了し、資格を取得する必要があります。
・作業床高さ10メートル未満
作業床の高さが10メートル未満の高所作業車を操作する場合は、「安全又は衛生のための特別な教育」を受ける必要があります。
▼まとめ
今回は、高所での作業内容ごとに必要となる、教育や講習についてお伝えしました。
あらゆる危険が伴う高所作業において、事故防止と安全対策を図るための教育の場というのはとても重要です。
高所作業に就きたい・興味があるという方は、資格の取得や特別教育の受講を検討してみてはいかがでしょうか。